井出草平の研究ノート

重篤気分調節症

重篤気分調節症(Disruptive Mood Dysregulation Disorder:DMDD)
診断基準 296.99(F34.8)

A.言語的(例:激しい暴言)および/または行動的に(例:人物や器物に対する物理的攻撃)表出される,激しい繰り返しのかんしゃく発作があり,状況やきっかけに比べて,強さまたは持続時間が著しく逸脱している.
B.かんしゃく発作は発達の水準にそぐわない.
C.かんしゃく発作は,平均して,週に3回以上起こる.
D.かんしゃく発作の間欠期の気分は,ほとんど1日中,ほとんど毎日にわたる,持続的な易怒性,または怒りであり,それは他者から観察可能である(例:両親,教師,友人).
E.基準A〜Dは12カ月以上持続している。その期間中,基準A〜Dのすべての症状が存在しない期間が連続3カ月以上続くことはない.
F.基準AとDは,少なくとも3つの場面(すなわち,家庭学校,友人関係)のうち2つ以上で存在し,少なくとも1つの場面で顕著である.
G.この診断は,6歳以下または18歳以上で,初めて診断すべきではない.
H.病歴または観察によれば,基準A〜Eの出現は10歳以前である.
I.躁病または軽躁病エピソードの基準を持続期間を除いて完全に満たす,はっきりとした期間が1日以上続いたことがない.
注:非常に好ましい出来事またはその期待に際して生じるような,発達面からみてふさわしい気分の高揚は,躁病または軽躁病の症状とみなすべきではない.
J.これらの行動は,うつ病のエピソード中にのみ起こるものではなく,また,他の精神疾患〔例:自閉スペクトラム症心的外傷後ストレス障害,分離不安症,持続性抑うつ障害(気分変調症)〕ではうまく説明されない.
注:この診断は反抗挑発症,間欠爆発症,双極性障害とは併存しないが,うつ病,注意欠如・多動症,素行症,物質使用障害を含む他のものとは併存可能である.症状が重篤気分調節症と反抗挑発症の両方の診断基準を満たす場合は,重篤気分調節症の診断のみを下すべきである.躁病または軽躁病エピソードの既往がある場合は,重篤気分調節症と診断されるべきではない。
K.症状は,物質の生理学的作用や,他の医学的疾患または神経学的疾患によるものではない.