デイヴィッド・ガーランド『統制の文化--犯罪と社会秩序』第2章
第2章
刑罰の近代性:刑事司法国家の出現
現代の犯罪抑制と刑事司法制度の起源について。18世紀から19世紀にかけて、国家が警察、検察、刑罰の独占を確立し、これが現代の犯罪抑制制度の基盤となった。
この期間に、犯罪抑制が国家の専門的な職務として発展し、国家は私的な法執行から公的な法執行へと移行した。この過程では、犯罪の取り締まりが国家権力の一部として強化され、警察や刑罰の専門化、官僚化、職業化が進んだ。これにより、犯罪抑制と刑事司法はより効率的かつ組織的に運営されるようになり、国家の標準的なメカニズムとして確立されたのである。
さらに、犯罪抑制の目的も、単なる犯罪者の逮捕と処罰から、社会全体の治安維持と秩序の確保へと進化した。この変革は、国家が市民に対して法と秩序を保証する義務を負うという概念を強調し、犯罪抑制が市民の安全を守るための公共の利益として認識されるようになった。
こうした歴史的な発展は、現代の刑事司法制度の基盤を形成し、その後の改革や政策の方向性に大きな影響を与えた。このようにして、現代の犯罪抑制制度は、専門知識と技術を駆使した国家の役割として発展し続けているのである。
現代の刑事司法と刑罰福祉国家
1970年代前のイギリスとアメリカの犯罪抑制に関する制度と知的枠組みについて、犯罪抑制がどのようにして確立され、その後の刑事司法制度がどのように発展したか。
20世紀初頭から中期にかけて、犯罪抑制の分野は、警察、検察、裁判所、刑務所といった専門機関を中心に構築され、これらの機関は150年以上にわたってその活動を続けてきた。また、自由主義的な刑罰原則や法的手続きを基礎にしており、これらは20世紀を通じて、矯正主義的なプログラム(リハビリテーション、個別治療、不定期刑、犯罪学研究など)に向けて進化してきた。
この過程で形成されたのが「刑罰福祉国家」(penal-welfare state)である。この国家は、適正手続きと比例原則を遵守しつつも、リハビリテーションや福祉、犯罪学の専門知識に基づく矯正主義的なアプローチを重視していた。1970年代までには、犯罪抑制の基本的な枠組みが確立され、矯正主義的な方向へ進む動的な変化が見られた。
また、この制度は内部での争いが絶えず、改革者たちは進歩が遅いとしばしば不満を漏らしていたが、基本的な枠組みと価値観については広く共有されていた。犯罪抑制の専門機関は、個別の犯罪行為に対する反応としてペナル福祉的な制裁を課すことが中心であったが、広範な社会改革や福祉提供が犯罪抑制に寄与することも期待されていた。
このようにして、矯正主義的な刑事司法制度は20世紀中期に発展し、その中で犯罪を社会問題として捉え、個別の犯罪行為に対する科学的で柔軟な介入を行うことが標準的なアプローチとなっていた。このアプローチは犯罪学者や専門家によって支持され、刑事司法の現場で広く受け入れられていたのである。
秩序の問題と進まぬ道
近代刑事司法制度の背後にある秩序の問題と、選ばれなかったもう一つの道について。
まず、この節では近代刑事司法制度が、ホッブズが法と国家権力の正当化で述べた秩序の問題に基づいていることを指摘している。初期近代の刑事司法の歴史は、暴力と無秩序を鎮めることができるリヴァイアサン国家の登場を描いている。この国家権力は、時間とともにその正当性を得て、法と正義を象徴するようになった。
次に、リベラル民主主義において、国家が法と秩序を維持する能力は、民主政府が法を守る市民に対して負う契約上の義務とみなされるようになった。犯罪抑制の専門機関が犯罪者の追跡、起訴、処罰を主な方法とする一方で、社会全体の秩序と安全を確保することが公共の利益と認識された。
また、近代社会が専門的な犯罪抑制機関を設立することで、初期近代ヨーロッパの都市で実践されていた別の規制モデルから離れることになったことも述べている。パトリック・コルクホーンが提唱した、貧困や犯罪を予防する包括的な規制モデルは、後に出現する専門的な国家システムによって置き換えられた。
最後に、近代刑事司法制度は、専門的な国家システムの発展とともに、犯罪抑制が国家の標準的な機能となったことを強調している。こうして、犯罪抑制は市民や地域社会の責任から国家の専門機関の独占的な任務へと移行したのである。
刑事福祉主義と矯正主義による犯罪コントロール
1890年代から1970年代にかけての刑罰福祉主義と矯正主義的な犯罪抑制の発展について説明している。
まず、刑罰福祉主義は、可能な限り刑罰措置をリハビリテーションの介入とするべきだという基本原則に基づいている。これにより、無期限の刑期や早期釈放と仮釈放監視を認める判決法、児童福祉哲学に基づく少年裁判所、社会調査と精神医学的報告の活用、専門的な評価と分類に基づく個別化された治療などが導入された。また、犯罪学研究では、犯罪の原因と治療の効果に焦点を当て、犯罪者とその家族への社会福祉的支援が強調された。
刑罰福祉主義の枠組みでは、矯正の理想は単なる一要素ではなく、支配的な組織原則であり、知的枠組みと価値体系を構成している。この枠組みは、刑罰分野の全ての活動に一貫性と意味を与え、不快で困難な実践に科学的な光を当てる役割を果たした。
しかしながら、矯正主義的な制度は、その個別化と不定期限の性格により、危険性が高く再犯の可能性があると見なされた犯罪者を長期間拘束することを可能にした。一方で、良好な家庭背景や強い社会的つながりを持つ者には寛大な処置が取られることもあった。このシステムは、刑期の公表と実際の服役期間との間に大きなギャップを生じさせ、刑罰要素が公には厳しいものと見なされつつも、実際の影響を調整することが可能であった。
さらに、刑罰福祉主義は、経済成長と高い雇用率という経済的背景の中で発展した。戦後の繁栄は刑罰条件の緩和を可能にし、公的資金と社会サービスの利用を促進した。これにより、保護観察や仮釈放の再定住支援、刑務所の治療と訓練プログラムの効果が高まった。
最後に、刑罰福祉主義の発展は、社会専門家の権威と集合的影響力に大きく依存していた。これらの専門家は、刑罰福祉制度の中核的な地位を占め、その知識と専門性に基づいてシステムの機能を支えていた。
モダニズムのコミットメント
20世紀中盤に隆盛した矯正主義的犯罪学の価値観とコミットメントについて。この犯罪学は、社会工学への揺るぎない信念、国家の能力と科学の可能性に対する自信、政府機関の介入によって社会条件と個々の犯罪者を改革できるという信念に基づいている。
この新しい矯正主義の潮流は、啓蒙思想の子孫であり、その合理主義と功利主義の野望を最も高く表現するものであった。新しい犯罪学者たちは、啓蒙時代の刑罰学(ベッカリアやベンサム)に反対し、これを過去の感情や本能、迷信に基づく非合理的で逆効果なものとみなした。彼らは、比例性や均一性といった自由主義の原則さえも古風な考え方によって汚されていると見なし、犯罪者の適切な処遇には、具体的なケースや特定の問題に合わせた個別の矯正措置が必要であると主張した。
また、犯罪学者たちは、法の規範的システムを科学の規範化システムに置き換える必要性を訴え、刑罰を治療に代替することを提唱した。彼らの信念は、犯罪者に対する処罰がなく、治療と診断が必要であり、そのためには専門知識と科学的研究、柔軟な介入手段が求められるとするものであった。
このモダニスト運動の実践的な成功は常に一様ではなく、熱心な支持者を満足させることは稀であった。リベラル派からの比例性と正当な報いを求める抵抗や、古い反モダニズムの伝統を支持する人々からの抵抗があったため、刑罰福祉機関は矯正主義と古典主義のテーマを折衷する形で出現した。
1970年代初頭までには、刑罰改革者、矯正専門家、政府関係者の間でハイモダニズムの言説が支配的な表現形式として確立された。この間、刑罰福祉主義の発展とともに、明確な懲罰的表現はますます稀になり、犯罪を情熱的に非難する表現や被害者の復讐を求める願望、正義の実現を訴える声は、理性的な刑罰学の視点から見ると疑わしいものとされた。
矯正主義犯罪学とその中心的テーマ
矯正主義的犯罪学の中心的なテーマとその発展について。
まず、矯正主義的犯罪学は、個々の犯罪行為を社会問題として捉え、その根底にある「犯罪性」や「非行」という概念に焦点を当てている。これらの概念は、主に不適切に社会化されたり、適応障害を持つ個人に見られるものであるとされ、これらの個人的な素質やそれを生み出す条件が犯罪学の主要な研究対象となっている。矯正主義的アプローチは、個々の犯罪者の処遇に対する治療的介入を重視し、刑罰の一環として個人の素質に焦点を当てた矯正治療が行われる。
矯正主義の枠組みでは、犯罪行為を引き起こす個人の素質や態度、人格特性の形成に長期的で根本的な原因があるとされている。この考え方は、フロイト派の深層心理学の影響を受けており、無意識の葛藤や幼少期の経験、心理的トラウマなどが重視される。そのため、近接的または即時的な出来事(例えば誘惑や犯罪機会)への関心は薄れ、表面的な動機付けや意識的な意味はほとんど説明価値がないと見なされる。このため、偶発的で機会主義的な犯罪行為にはほとんど関心が向けられない。
矯正主義的犯罪学の主な関心は、犯罪者の特性を特定し、それを他の条件と関連付けることで、その原因と治療法を見出すことである。犯罪学の研究は、個々の犯罪者とその違いを理解することに重点を置いており、たとえ統計的な分布やパターン、家族やコミュニティを研究対象とする場合でも、最終的な目的は個々の犯罪者を理解することであった。
また、この節では、矯正主義的犯罪学が政府の政策や刑事司法機関の実践にどのように影響を与えたかについても述べられている。特に、犯罪者の分類、施設への配分、仮釈放の評価、監視条件の設定などの決定が専門家によって行われるようになったことが強調されている。これにより、刑事司法は次第に専門家の領域となり、社会科学者や心理学者、社会福祉専門家が重要な役割を果たすようになった。
このようにして、矯正主義的犯罪学は福祉国家の進歩的な政治と結びつき、犯罪者や逸脱者を再統合することの可能性と望ましさを当然のものとして受け入れ、社会福祉や公共の提供を通じてこれを実現しようとしたのである。
統治スタイル
刑罰福祉主義がどのようにして形成され、その特有の統治スタイルを持つに至ったかを論じている。
この節では、刑罰福祉機関が特定の歴史的な瞬間に、秩序の問題に応える形で形成された。これらの機関は、イギリスとアメリカの戦後の社会民主主義的な政治形態と包括的な市民ナラティブに関連しており、その力は戦後の階級関係や集団的記憶から引き出されていた。刑罰福祉の実践は、福祉国家社会に特徴的な社会的専門知識と統治技術に依存する「社会的」統治のスタイルを具現化していた。また、これらの実践は、大衆民主主義の発展において支配層と被支配層との関係を特徴付ける人道主義的および功利主義的な動機の独特な組み合わせを体現していた。
刑罰福祉機関の有効性は、民間社会が個人を管理し、その活動を法に従った方向に導く能力に大きく依存していた。家族、近隣、コミュニティによって行使される非公式な社会的統制や、学校や職場、その他の機関によって課される規律は、法の要求を支え、刑罰福祉の介入を支える日常的な規範と制裁の環境を作り出していた。公式なシステムが逸脱した個人を規律し、彼らを主流社会に再統合することに成功する程度は、これらの日常的な統制の援助を受けることによって可能になったのである。
また、刑罰福祉政策は、福祉国家自体と同様に、福祉提供、公的支出、ある程度の再分配に好意的な経済状況を背景に発展した。戦後の持続的な経済成長、労働者階級の生活水準の向上、ケインズ主義的な需要管理によってもたらされた完全雇用の経験は、矯正主義的な制度と犯罪抑制政策に重要な(間接的な)影響を与えた。一般的な豊かさの感覚は、刑罰条件を緩和し、保護観察や仮釈放の再定住作業を促進し、刑務所の「治療と訓練」プログラムに目的を与えた。
さらに、刑罰福祉主義の発展は、特定の専門職グループの権威と集合的な影響力の成果であった。特に、社会的および精神医学的専門家とその支持者が、従来の法的原則や懲罰的理想に取って代わり、新しい矯正実践、目的、専門知識のセットを確立することに成功した。
経済的背景
刑罰福祉政策が経済的背景に大きく影響を受けて発展した。戦後の持続的な経済成長、生活水準の向上、ケインズ主義による完全雇用の実現が、矯正主義的機関や犯罪抑制政策に重要な間接的影響を与えた。
このような一般的な豊かさの感覚は、刑罰条件を緩和し、保護観察や仮釈放の再定住作業を促進し、刑務所の治療と訓練プログラムに目的を与えることを可能にした。特に、経済成長により、中産階級が公共支出から具体的な利益を得ることができ、福祉政策に対する支持が広がった。
刑罰福祉主義の発展において重要な要素の一つは、社会的および精神医学的専門家の権威と集合的影響力であった。これらの専門家グループは、新しい矯正実践、目的、専門知識を確立することに成功し、その知識と専門性に基づいてシステムが機能するようになった。
このように、経済的繁栄と安定は、刑罰福祉政策の正当化と実現を支え、刑事司法の分野における専門家の役割を強化したのである。
社会的専門知識の権威
刑罰福祉主義の発展における社会的専門知識の権威とその影響力について。
刑罰福祉主義が社会福祉国家全体の発展と密接に関連していることを強調している。20世紀前半、多くの政府の主要な実践は、新しい社会問題に対処するために社会的技術と社会福祉専門家の力を利用する新しい方法を採用した。犯罪、健康、教育、労働、貧困、家族機能などの一連の問題は、社会的な原因を持つ社会問題として捉えられ、社会的技術と専門家によって対処されるべきと考えられた。この新しい規制スタイルは、子育て、医療、道徳教育などの分野で社会的な規範と基準を確立するために専門家の権威を強化した。
刑罰福祉主義の実践は、国家の介入と社会的統合を重視する社会民主主義的な政治形態と一致していた。改革、リハビリテーション、治療と訓練、子供の最善の利益といった目的は、新しい社会的規制メカニズムと効果的に結びついていた。また、これらの目的は、専門家による統治と普遍的な市民権と社会統合を強調するイデオロギーとも一致していた。
さらに、刑罰福祉主義の発展は、社会的および精神医学的専門家の権威とその支持者による成果であった。これらの専門家グループは、新しい矯正実践、目的、専門知識のセットを確立し、以前は法律原則と懲罰的理想によって指導されていた分野で成功を収めた。これらのグループは刑罰福祉機関の重要なポジションを担い、その知識と専門性に基づいてシステムの機能を支えていた。
社会的エリートの支援
刑罰福祉主義の発展における政治的および社会的エリートの支持の重要性にいて。
まず、刑罰福祉主義が発展するためには、政府高官、特に司法行政に直接関与する者たちの信頼が必要であった。また、犯罪抑制政策の策定に関与する改革者、学者、政治クラスの影響力のあるセクターも、このような政策を支持する必要があった。ここで重要なのは、特定の政策の詳細な支持というよりも、刑罰福祉主義の倫理に対する広範な支持であった。犯罪者を社会的ニーズと市民権のカテゴリーで見る合理的で冷静な「文明化された」アプローチがシステムの重要な背景条件となった。また、犯罪現象を悪との戦い、または危険の防止と見なす感情的で敵対的なアプローチへの嫌悪感も同様であった。これらの思想と感性は、19世紀後半から20世紀中頃にかけて、アメリカとイギリスのリベラルなエリートおよび新しい中産階級の専門家に特徴的であった。
続いて、刑罰福祉機関は、その運営の信頼性と効果の認識に依存していた。20世紀の大部分にわたって、学術界と政策立案者の間では、矯正主義のアイデアの妥当性と適切に実施された場合の効果に対する高い信頼が存在していた。犯罪率が上昇し続けたり、治療が再犯を招いたりする場合でも、プログラムの実施や提供の問題、訓練を受けたスタッフや資源の不足、時代遅れの態度の持続、さらなる研究と知識の必要性などを挙げて、これらの失敗を説明するためのもっともらしい物語が用意されていた。
さらに、刑罰福祉政策は、専門家と改革を進める政治家の成果であり、大衆運動の結果ではなかった。1960年代までの世論は依然としてより懲罰的で伝統主義的であり、刑罰福祉主義は主に上から押し付けられた政策であった。しかし、重要なことは、下からの抵抗がほとんどなく、特定の代替案を求める強い要求もなかったことである。一般大衆はより懲罰的であったが、この問題に特に興奮することはなく、犯罪抑制政策に対する積極的な関与や強い批判も見られなかった。
これにより、刑罰福祉政策は専門家と改革者の手によって進められ、広範な社会的支持と政治的支持を背景に発展していったのである。
妥当性と有効性の認識
刑罰福祉機関がその運営の信頼性と効果に基づいて正当性を得ていたことについて。
20世紀の大部分にわたり、学術界と政策立案者の間では、矯正主義的なアイデアの有効性と、適切に実施された場合の効果に対する高い信頼が存在していた。刑罰福祉機関がその目的を達成できていないように見える場合(例えば、犯罪率が上昇し続けたり、治療が再犯を招いたりする場合)、これらの失敗を説明するためのもっともらしい物語が存在していた。プログラムの実施や提供に関する問題、訓練を受けたスタッフや資源の不足、時代遅れの態度の持続、さらなる研究と知識の必要性などが挙げられた。
これにより、基本的な信頼性と概念的枠組みが維持されている限り、刑罰福祉制度はその正当性を保つことができた。このように、制度の内部では、その運営の信頼性と効果に対する認識が、外部からの批判をかわすための一助となっていたのである。
国民や政治家の積極的な反対がないこと
刑罰福祉主義が広範な大衆運動の結果ではなく、専門家や改革志向の政治家によって達成されたことについて。
この政策は、多くの人々の積極的な支持を得ることなく導入されたが、重要なのは下からの抵抗がほとんどなく、具体的な代替案を求める強い要求もなかったことである。1960年代までも、大衆の意見は依然としてより懲罰的で伝統的であったが、この問題について特に強い関心を持っているわけではなかった。したがって、刑罰福祉政策を発展させた人々は、公共の無関心や無知に頼ることができた。時折、重大な犯罪や寛大な判決、著名な脱走などに対する抗議があったものの、犯罪抑制政策に対する積極的な関与や強い批判は見られなかった。
さらに、刑罰福祉システムの日常的な運営は主に刑事司法関係者に任されており、大衆や政治代表者の関与は最小限にとどまっていた。このため、刑罰福祉政策は上からの政策として押し付けられたが、大きな抵抗なく受け入れられたのである。