香川県の所謂「ネット・ゲーム規制条例」について、政府答弁書が返ってきました。条例の効力について、「当該区域外にある者でも条例の規定となるものを所有・占有する場合、規定が適用されることがありえる」というもので、香川県の問題に留まらないことを確認。
— 音喜多 駿(参議院議員 / 東京都選出) (@otokita) 2020年3月3日
答弁書↓https://t.co/YWUr2ttiAx pic.twitter.com/m6UtDMl0f4
前向きな点としては、依存症の防止に「ゲーム時間の制限に係る有効性及び科学的根拠は承知していない」と、明確に時間制限の有効性を否定する回答があったこと。やはり条例の立法事実・エビデンスは脆弱であり、ここを強調していく必要があります。 pic.twitter.com/Mo1MXSX0YJ
— 音喜多 駿(参議院議員 / 東京都選出) (@otokita) 2020年3月3日
本文
https://drive.google.com/drive/folders/11lccVgb0kp0iCv7-yhfq0DVwkO0l-c9f
条例の効力の範囲
条例は香川県外にも適用される可能性がある
質問主意書
4 地方公共団体の制定する条例の効力が当該地方公共団体の域外に生ずる場合はあるか、生ずる場合があるとすればどのような場合か、政府の見解を示されたい。
政府答弁書
また、お尋ねの条例の効力については、地方公共団体の条例は、原則として、当該地方公共団体の区域においてその効力を有し、当該区域内であれば、住民であるか否かを問わず効力を及ぼすとともに、当該区域外にある者に対しても、例えば、当該区域内において条例の規定の対象となるものを所有し、又は占有するような場合には、当該地方公共団体の条例の規定が適用されることがあり得るものと解している。
県外のインターネット経由のサービスへの効力
香川県の判断に任せられる
質問主意書
前記三の最高裁判決は、「本件条例は、新潟県の地域内においては、この地域に来れる何人に対してもその効力を及ぼすものといわなければならない。」と判示している。これは、条例を制定した地方公共団体外に在住する者であっても、条例を制定した地方公共団体内で行った行為については条例の効力が及ぶとの趣旨であると解される。 現在、インターネットを経由して、事業者が遠隔地からサービスを提供することが可能となった。条例を制定した地方公共団体内に事務所又は事業所を有さず、当該地方公共団体外からインターネットを経由して当該地方公共団体内に在住する者にサービスを提供する事業者に対して、当該地方公共団体の条例の効力を及ぼすことは可能か、政府の見解を示されたい。
政府答弁書
「インターネットを経由して・・・サービスを提供する事業者」に対する「条例の効力」に関するお尋ねについては、個々の地方公共団体の条例に関し、個別具体に判断されるものであり、一概にお答えすることは困難である。
ゲーム時間制限がゲーム依存予防になるか
政府は有効性及び科学的根拠は承知していない
質問主意書
13 本条例案においては、「子どものスマートフォン使用等の制限」として、ネット・ゲーム依存症につながるようなコンピュータゲームの利用に当たっては、一日当たりの利用時間を六十分まで(学校等の休業日にあっては九十分まで)を上限とするほか、義務教育修了前の子どもについては午後九時までに、それ以外の子どもについては午後十時までに使用をやめることを基準とすると規定しているが、かかる時間的な制限について科学的根拠の有無又は有効性について政府の見解を示されたい。
14 一般論として、前記13のようなゲームの時間的な制限について、科学的な根拠又は制限の有効性についての知見を政府は有しているか。
政府答弁書
「コンピューターゲームの利用」の「時間的な制限」に関するお尋ねについては、政府として、ゲーム依存症の発症を防ぐためのゲーム時間の制限に係る有効性及び科学的根拠は承知していない。